マイナンバーの取り扱いについて
マイナンバー制度導入に伴い、要介護認定申請書・居宅サービス計画書作成依頼書等に基本番号の記入欄が設けられています。
ですが、ケアマネージャーの申請代行業務において、マイナンバーの取り扱いが安易に認められているものではありませんので十分に注意しましょう。
ご自分が所属する上司・代表者に指示を仰ぎ、運営方針に基づいて行動しましょう。
なお、平成28年2・3月開催予定の当協会定期研修会にて鹿児島市担当課より説明の機会を持つ予定にしています。
○鹿児島市介護保険課庶務係に確認した事項(平成28年1月13日現在)
1.基本的には基本番号を記載して提出することとなっている。
2.利用者・家族が基本番号情報を伝えることを拒んだ場合や認知症等で理解が得られない場合等は未記入でも受け付けている。
(参考)
1.無理に番号欄を埋めようとしない。特に初期は空欄で出すことになっても仕方がない。
2.本人(家族)が記入できるのであれば、極力本人等に番号部分を書いてもらう。
3.任意代理として代行する以上、番号の記録・常時保管はできない。終わったら削除。
(一回申請業務が完了したら、その申請書の写しのナンバー欄はマスキング処理 鹿児島市役所の窓口での処理)
*代行申請等について
要介護認定申請書以外はマイナンバーを記載した場合、委任状とマイナンバーの原本(若しくはコピーが必要)ケアマネの代行申請の場合、さらに顔写真付きの身分証明の提示が必要となります。(マイナンバーの記載をしていない場合は 提出の必要はない。)
提出書類を事業所でコピー(控え)を取られると思いますが、その際は、市役所と同様にマイナンバーの箇所をブランク(マジックで塗りつぶす等)にすることが必要です。