「新型コロナウイルス感染症」関連情報 R2.6.4 更新
「新型コロナウイルス感染症」に関して、随時、情報を発信していきます。内容については、各事業所内で共有、お知り合い、関係者へ周知等のご協力をお願い致します。
【日本介護支援専門員協会ホームページ引用】
①感染拡大防止を踏まえて、厚生労働省からはケアマネジメント業務の弾力的な対応を可能とする事務連絡が次々と発出されていますが、このような状況においては、落ち着いて確認する余裕もないことと思われます。現場の介護支援専門員の皆さまが判断に迷うことのないよう、特にお問合せをいただく内容についてポイントを整理した図を作成しました。ぜひご活用ください。基本は通常時の運営基準通りですが、感染拡大防止を踏まえた対応として、初回アセスメントと本人同意以外は、全て緩和策が講じられています。(令和2年4月14日現在)
②4月14日付でケアマネジメント業務の弾力対応を整理した図を作成しましたが、今回は第2弾として介護報酬の柔軟な取扱いについてまとめました。全国の職能団体として、仲間である介護支援専門員の皆様がとっさの判断に迷わないよう、敢えてシンプルな言葉で明快に表現いたしました。合わせて事務連絡をご確認いただけるよう該当部分の抜粋も記載しております。事務連絡等の解釈については、自治体によっては担当者の異動直後ということもあり、ばらつきがあることを伺っております。不適切なローカルルールが生じかねない事態も危惧しておりますので、地域において行政と話し合いをする際にも、この図をご活用ください。(令和2年4月22日現在)
③新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第 11 報)
Vol.836はQ&Aの第11報で、問4では居宅介護支援の特定事業所加算(Ⅰ)における重度者割合の弾力的な取扱いが、問5ではケアプランで予定されていたサービスの利用がなくなったなど実績がない場合に係る居宅介護支援費について、新型コロナウイルスの影響下においては請求可能とすることが記載されております。特に問5の運用については、居宅介護支援事業所部会委員をはじめとする皆様にご協力をいただきながら、直近2か月の給付管理件数と実績なしの件数を比較提示しつつ、当協会が交渉を続けてきた案件です。R2.6/3日本介護支援専門員協会ホームページ引用(追記) サービスの実績がない場合に係る居宅介護支援費について、新型コロナウイルスの影響下においては請求可能とすることができることを図式化しました。この件は、居宅介護支援事業所部会委員をはじめとする皆様にご協力をいただきながら、コロナ禍の給付管理件数と実績なしの件数を比較提示しつつ交渉してきた結果です。これまで認められていなかった実績なしでの請求が、条件付ながらも認められたことは大きな前進です。
*ケアマネジメント業務の適正な判断については、保険者へ確認をお願い致します。
介護保険最新情報(厚生労働省通知)
*介護保険最新情報 厚生労働省通知引用
-
「介護サービス事業所によるサービス継続について」(vol.824) vol.824
-
「新型コロナウイルス感染症に係る通所介護事業所のサービス継続支援」(vol.825)? vol.825
-
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取り扱いについて」(vol.842)vol842
通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所における介護報酬の算定方法に関する内容です。
「Ⅲ 留意事項」には算定する場合の介護支援専門員との連携に関する事項が示されています。資料の程ご確認ください。
けあまね質問箱 質問及び回答
*回答については、役員・保険制度委員会で協議し、保険者へ確認し承認を頂いております。
?鹿児島市 新型コロナウイルス感染症への対応
最新情報やQ&A等、随時更新されていますので、定期的に鹿児島市のホームページをご確認ください。
http://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/chouju/kaigohoken/corona.html
-
事務連絡 サービス担当者会議等の臨時的な取り扱い及びその他周知事項について 資料